2006年12月に改正貸金業法が成立した後、総量規制の導入、出資法上限金利の引下げ、「みなし弁済」の廃止がなされ、多重債務問題の解決に向けて取り組みが行われてきました。その結果、2007年3月末時点で、5社以上の無担保消費者ローンの利用者は、71万人いましたが、2016年8月末時点で、9万人に激減するなど一定の成果が上がってきました。
しかし、3社以上の無担保消費者ローンを利用する利用者の数は、いまだに116万人にのぼり、当会としても、よりいっそうの被害根絶に向けた活動が求められるところです。
銀行カードローン問題の現状
その様な中、近時、銀行のカードローンの貸付残高が急激な増加をしています。その背景として、銀行に貸金業法の総量規制の適用がないことから、収入が少ない利用者に対し、複数の銀行がカードローンの貸し付けを行うことができるという問題があります。また、銀行カードローンの保証会社として、多くの場合には、サラ金が債務の保証をしていることから、銀行としては、一旦債務の支払が遅延遅した場合には、保証会社であるサラ金に代位弁済の請求を行うことができ、結果的に銀行は、サラ金からの代位弁済金によって全ての貸金を回収することができるという問題があります。
このように、消費者金融による保証を受けたカードローンについて総量規制の適用がないことから、結果として収入の少ない消費者が、複数の銀行から数百万円ものカードローンを利用してしまい、支払が困難となっている相談者が増えてきています。
多重債務問題の解決に向けて
以上のような実情を踏まえ、真に多重債務のない社会の実現を目指し、多重債務問題に悩む消費者のさらなる救済と生活の再建に資するため、当会は弁護士・司法書士による銀行カードローンに関する 相談会を次のとおり実施することになりましたのでお知らせします。
【実施要領】
開催日時:2017年10月26日(木)午前10時~午後4時
相談方法:電話及び面談(無料)
相談電話:092-761-8475
面談場所:福岡市中央区大名2丁目2番51号 第一吉田ビル5階
相談員 :弁護士・司法書士