ヤミ金の犯罪に利用され凍結された口座はもちろん口座名義人が新規に口座を開設できないという多くの市民からの相談がひこばえの会には来ています。
ヤミ金の犯罪に利用されるケースは多様です。
・ヤミ金に取り立てを受け、その際、ヤミ金より通帳を送れば返済を猶予すると脅され、通帳を送ったためその後に口座がヤミ金の回収口座に利用され凍結される。
・インターネットで気軽に通帳の譲渡を呼びかける勧誘に騙され、その後送った口座が犯罪に利用されていることから口座が凍結された。
こうしたケースは多いのではないでしょうか。
しかし、最近受けた相談の中には、ヤミ金からお金を借り入れ(振込)の際、その口座番号をヤミ金に伝えただけで、その口座にヤミ金の別の被害者からの返済口座として知らないうちに利用されており、知らないままで凍結されるケースもありました。
凍結される以上は、一定の犯罪に利用されていることが断定されるため、凍結をした警察署などに一定の要請をしないといつまでも新たに口座を開設できないという問題があります。
ヤミ金から借入をする行為は問題ではありますが、口座が今後一切利用出来なくなれば、就職の場面や公共料金、その他の支払口座としての経済活動が一切出来なくなり、日常生活に困難が伴います。
積極的に加害に荷担していないと考えられる場合には、場合によっては、凍結された口座の解除や新規の口座開設が認められた事例もありますので、ひこばえの会にご相談下さい。
ご相談電話番号 092-761-8475